2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
法制審議会の部会では、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇の実情を踏まえると、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇を含めて必要な処遇期間を確保できるのではないかと指摘がされているところでございます。
ただいまの御質問でございます保護観察官の役割ということでございますが、社会内処遇の専門家でございます。保護観察の実施のほか、また保護司等民間協力者の活動を支援する地方公共団体等地域の関係機関とのネットワークの構築等、地域の安全、安心において重要な役割を担っていただいているものというふうに認識をしております。
審議会等でも御議論されているようでありますが、いわゆる施設内処遇と出所後の社会内処遇とをどう連携させていくのか、円滑に移行させていくのかということがやっぱり問われると思いますので、その辺りのところの取組を是非この法律改正とは別の部分で、日常的な法務省としてのお取組の中で進めていただきたいと思うんですけど、是非やっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そして、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇の実情を踏まえますと、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇も含めて必要な処遇期間を確保できると言える一方、施設内処遇についてはその期間を長く取れば取るほどそれに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないという指摘もされていることから、本法律案におきましては、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の
二年の保護観察処分については、要保護性に照らし、社会内処遇が適切、適当であるものの、六月の保護観察処分では不十分であると認められた者に課すことを想定しており、二年という期間については、現行法上、十八歳以上の少年に対する保護観察の期間は二年とされ、処遇期間として十分と考えられることなどを踏まえたものです。 次に、十八歳以上の少年に係る推知報道に関してお尋ねがありました。
そのため、家庭裁判所は、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で、許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定することとした上で、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で、対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇を行うこととする方が、より適切かつ柔軟な処遇を行うことが可能となり、対象者の改善更生
私は、施設内での処遇というのはある程度職員ができるわけですけれども、社会内処遇というのはまだまだこれからではないかなというふうに考えているんですね。
戸籍事務とマイナンバー制度との連携等に必要な経費として八十八億四千七百万円、第三に、共生社会実現に向けた取組の推進の柱においては、外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進及び環境整備に必要な経費として三十億三千九百万円、誰一人取り残さない社会の実現に向けた人権擁護施策の推進に必要な経費として三十五億一千七百万円、第四に、犯罪をした者等の再犯防止対策の推進の柱においては、再犯防止のための施設内処遇及び社会内処遇
戸籍事務とマイナンバー制度との連携等に必要な経費として八十八億四千七百万円、第三に、共生社会実現に向けた取組の推進の柱においては、外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進及び環境整備に必要な経費として三十億三千九百万円、誰一人取り残さない社会の実現に向けた人権擁護施策の推進に必要な経費として三十五億一千七百万円、第四に、犯罪をした者等の再犯防止対策の推進の柱においては、再犯防止のための施設内処遇及び社会内処遇
そのうち約百三十四億円は再犯防止対策を推進するための施設内処遇及び社会内処遇の充実強化に係る経費であり、そのほかの約五百八十六億円は矯正施設の改築、改修など矯正施設の環境整備等に係る経費でございます。 前者の内訳について具体例を挙げて申し上げますと、施設内処遇の充実強化に係る経費については、例えば出所後の速やかな就労に結び付けるための処遇等の充実に係る経費として約十一億円を計上しております。
この出所後の再犯を防ぐためには、やはり出所者がスムーズに社会に復帰することが必要でありまして、そのために重要視されるのが社会内処遇です。
そこで、かかるこのような法の趣旨にのっとりまして、法律の要件に照らして適切な事案において刑の一部の執行猶予が付されるように努めるとともに、薬物使用等の罪を犯し刑の一部の執行猶予に付された者につきまして、施設内処遇及び社会内処遇を適切に行って、その再犯防止、改善更生を図っていくということがこの制度の適切な運用ということと言えるのではないかと考えてございます。
○畝本政府参考人 この刑の一部の執行猶予制度は、施設内処遇の後に十分な期間にわたる社会内処遇を実施することで再犯防止と改善更生を図ることをその趣旨といたしております。 この制度の対象である者のうち、この制度が施行されてからことしの二月末までの間に保護観察が開始された者は既に五百名おりますけれども、今後も数の増加が見込まれるところでございます。
例えば仮釈放の場合は、改悛の情が刑務所内で見られる、非常に反省もしている、生活態度もすばらしいということで、仮釈放を経て、薬物依存の治療等あるいは社会内処遇にかかるわけですが、今回の制度のもとでは、変な話、改悛の情が見られているかどうかということは余り、余りというか、これは要件にならないですね。
薬物使用等の罪を犯した者に対して刑の一部を執行猶予とし、社会内処遇で更生保護を行う制度、刑の一部執行猶予制度がいよいよ六月一日から始まります。
大臣、もともとこの刑の一部執行猶予制度というのは、矯正施設の過剰収容、もう満員で入れることができない、これを解消しなければならないということに端を発して、しかし、いつの間にか、この法案の性格は、薬物事犯者の社会内処遇による更生と、まるで技能移転を名目にした労働者確保の実習制度みたいなふうにも感じざるを得ないんですけれども。 この制度が始まりますと、長期の保護観察がふえます。
その中で、社会内処遇、今、どのような効果が認められるか、そういうデータがあるかというお尋ねだと思いますが、端的に言いまして、刑務所出所後、保護観察を受けたかどうかで区別するデータとして、満期出所者と仮釈放で出た者のいわゆる五年内再入率、出所後五年以内で刑務所にまた再犯で再入したかどうかを示すデータでございますが、これは、薬物事犯者、覚せい剤取締法違反の満期釈放者ですが、六〇・二%であったのに対して、
○清水委員 今お答えがありましたように、保護観察のついた仮釈放者の方が再犯率はかなり低いということですから、社会内処遇が一定効果を果たしているということは言えると思うんですね。 それで、いよいよ来年の六月から法が施行される。そこで、裁判所では、日本で初めてといいますか、刑の一部を執行猶予する判決が下されていく。
○横路委員 前の有識者会議の「仮釈放のあり方等について」という取りまとめの中に、仮釈放の運用が厳格化している状況を踏まえ、改善更生の意欲のある者は、現在の運用よりもさらに早期に仮釈放し、社会内処遇に適さないおそれのある者は、仮釈放の判断を厳しくするなど、めり張りのついた対応をすべきであるという答申があって、このとおりだと思うんですね。
私の方から、社会内処遇の状況について御説明申し上げます。 社会内処遇の充実強化のため、平成二十六年度政府予算案におきまして、薬物事犯者等の対象者の特性に応じた指導、支援の推進、住居の確保、就労支援の強化、保護司制度の基盤整備等に要する経費として、総額七十一億七千五百万円を計上しております。
これを円滑に実施するためには、裁判所と、そして社会内処遇をする法務省、もしくは保護観察所との連携というのが欠かせないというふうに考えております。 現在どのように連携を図っているのか、また今後どのように取り組んでいくのかについて、法務省それから裁判所、それぞれにお聞きしたいと思います。
まず、世界一安全な国日本の実現に向けました犯罪対策の中でも、再犯防止対策の推進は法務省の取り組むべき最重要課題でありまして、そのために社会内処遇及び施設内処遇をそれぞれ充実強化することとしております。 そこで、これらの再犯防止対策のための経費を始めとして、更生保護関係では二百四十五億六千四百万円を計上しておりまして、前年度当初予算額と比較しますと、十七億五千九百万円の増額となっております。
つまり、長期の刑を犯すということは、それだけ犯罪傾向、反規範的な人格形成の可能性が高いわけですから、より社会内処遇の期間を長くして、残り期間が一年だから一年で終わりではなくて、ちゃんと立ち直りをさせるように五年ぐらい保護観察に付さなくちゃいけないのではないかという問題意識なんです。
それからもう一つは、仮釈放の段階で残刑期間を超えて社会内処遇を決めることができる、その期間を超えて決めることができるというのであれば、実質的に刑の事後的変更に当たる、しかもそれを行政機関の判断でしてしまうことになるのではないか、こういう御議論が出まして、考試期間主義についてそれ以上大きな支持が広がらなかったという実は経緯がございます。
○階委員 社会内処遇の必要性というのはもう大臣重々御承知でしょうけれども、ある程度軽い刑の人よりも重い刑の人、あるいは、仮釈放になるような、行動の比較的いい人よりも満期釈放になるような人、そちらの方がやはり社会内処遇をして矯正する必要は高いと思いますので、それには今の制度ではなかなか対応できないんです。